条例の必要性を認めつつ、条例制定する時間より、規制をすぐにでもかけるべき。との議員の発言が多く見られ、
条例制定をもとめる請願は、継続扱いになってしまいました。
川崎市では、この間住民基本台帳閲覧事務要領の変更がありました。
① 閲覧するものが、正当性のある会社か判断するために、
閲覧1ヶ月まえに、会社概要など必要書類を提出すること。
② 閲覧は、一事業者1ヶ月3回までとし、1回50世帯までとする
など、規制をかけました。
しかし、このような規制をしても、閲覧件数は減る事はありませんでした。
そして、この2月から、さらに厳しい要領に変更し、
① 閲読はできるが、転記は不能とする
② 必要な町・丁・番地のみの閲覧とする
などと、変更しています。これらの変更で、商業目的の転記は不可能になったため、一定の成果はあるかもしれません。
しかし、まだまだ抜け道はありそうです。
国での法改正も、どうなることか・・・・
今後の推移を、見守っていきます。
でも、結局こんな規制をするくらいなら、
11月に、条例制定させておけばよかったのに・・・
と、思いませんか?