住民基本台帳 大量閲覧防止条例制定活動の報告〜その2〜

台帳の閲読のみOK. 転記は不能に・・・

昨年の11月に、請願審査が行われました。

条例の必要性を認めつつ、条例制定する時間より、規制をすぐにでもかけるべき。との議員の発言が多く見られ、
条例制定をもとめる請願は、継続扱いになってしまいました。

川崎市では、この間住民基本台帳閲覧事務要領の変更がありました。
① 閲覧するものが、正当性のある会社か判断するために、
  閲覧1ヶ月まえに、会社概要など必要書類を提出すること。
② 閲覧は、一事業者1ヶ月3回までとし、1回50世帯までとする

など、規制をかけました。

しかし、このような規制をしても、閲覧件数は減る事はありませんでした。

そして、この2月から、さらに厳しい要領に変更し、
① 閲読はできるが、転記は不能とする
② 必要な町・丁・番地のみの閲覧とする

などと、変更しています。これらの変更で、商業目的の転記は不可能になったため、一定の成果はあるかもしれません。

しかし、まだまだ抜け道はありそうです。

国での法改正も、どうなることか・・・・

今後の推移を、見守っていきます。

でも、結局こんな規制をするくらいなら、
11月に、条例制定させておけばよかったのに・・・
と、思いませんか?